この事業は、空き家を有効活用し、人口の増加及び定住を促進するとともに、良好な居住環境を整備し、地域の活性化を図るため、坂町空き家バンク(以下「空き家バンク」)に登録された「空き家所有者」又は「町外転入者」が行う空き家改修、除却及び家財道具等処分に必要な費用に対し、町が補助するものです。
補助の種類
- 改修:空き家バンクに登録された空き家の改修工事費用の一部
- 家財道具等処分:空き家バンクに登録された空き家にある家財の処分費用の一部
- 除却:空き家バンクに登録された空き家等の解体・撤去費用の一部
補助の対象者
- 空き家バンクに物件登録した空き家所有者
- 空き家バンクに利用者登録し、物件登録された空き家を購入した町外転入者
- 空き家バンクに利用者登録し、登録された空き家を賃借した町外転入者
(注)町外転入者:坂町外に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内に転入する方
補助の要件
- 町税等の未納がないこと
- 空き家バンクに5年以上物件登録する予定である空き家所有者、または空き家バンクに利用登録し、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して改修等した空き家に居住することを誓約する町外転入者
- 坂町三世代同居・近居住宅支援事業の補助金の交付を受けていないこと
- 坂町子育て世帯引越支援事業の助成金の交付を受けていないこと
- 坂町移住支援金の支給を受けていないこと又は受ける予定がないこと
- 暴力団員でないこと、かつ暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 18歳以上であること(町外転入者が申請する場合)
- 居住する地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思があること(町外転入者が申請する場合)
補助の金額
- 補助率:工事費等の2分の1
- 限度額:
(空き家所有者)30万円
(町外転入者)30万円+加算 (加算:中学生以下の子どもがいる世帯1人10万円、上限20万円)
工事等の種類
- 空き家バンクに登録された住宅の性能回復もしくは向上のために行う修繕、模様替えまたは設備の改善
- 老朽化した建築物及びこれに付属する工作物の解体・撤去
申請時期
- 空き家改修及び除却:工事請負契約の締結前
- 家財道具等の処分:着手前
要綱・様式
申請時 | 区分 | 様式ダウンロード |
補助金交付申請書 | 全て | 様式第1号 Word文書:17kb PDF文書:66kb |
事業計画書 | 全て | 様式第2号Word文書:19kb PDF文書:55kb |
誓約書兼同意書 | 全て | 様式第3号 Word文書:16kb PDF文書:404kb |
改修等する空き家の位置図 | 全て | |
改修工事に係る工事費の見積書 | 改修工事 | |
改修工事前の外観及び施工予定箇所の写真 | 改修工事 | |
改修工事の概要がわかる平面図及び設計図 | 改修工事 | |
家財道具処分に係る費用の見積書 | 家財道具等処分 | |
家財道具等処分を行う前の写真 | 家財道具等処分 | |
除去する空き家の位置図 | 除去 | |
除去工事に係る工事費の見積書 | 除去 | |
除去工事前の外観および施工予定箇所の写真 | 除去 | |
除去工事の概要がわかる平面図 | 除去 | |
空き家居住者全員の住民票の写し及び戸籍の附表 | 全て (町外転入者のみ) |
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空き家所有者の改修等工事同意書 | 改修工事・除却 (空き家を賃借する町外転入者のみ) |
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空き家所有者の家財道具等処分に関する同意書 | 家財道具等処分 (町外転入者のみ) |
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賃貸借契約書又は売買契約書の写し | 全て (町外転入者のみ) |
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その他町長が必要と認める書類 | 全て |
完了時 | 区分 | 様式ダウンロード |
実績報告書 | 全て | 様式第7号Word文書:15kb PDF文書:50kb |
改修に係る工事請負契約書及び領収書の写し | 改修 | |
改修後の施工箇所の写真 | 改修 | |
家財道具等処分の内容がわかる明細書及び領収書の写し | 家財道具等処分 | |
家財道具等処分に係る作業後の写真 | 家財道具等処分 | |
除却に係る工事請負契約書及び領収書の写し | 除去 | |
除却後の施工箇所の写真 | 除去 | |
同居する世帯全員の住民票の写し | 全て (町外転入者のみ) |
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坂町住民福祉協議会へ加入したことが確認できるもの | 全て (町外転入者のみ) |
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その他町長が必要と認める書類 | 全て | |
提出期限:補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日
補助金を交付するにあたり、工事個所等不明の場合は現地確認をさせていただく場合があります。 |
工事内容変更(取消し)時 | 区分 | 様式ダウンロード |
事業計画変更申請書 | 全て | 様式第5号 Word文書:15kb PDF文書:67kb |
変更内容が確認できる書類 | 全て |
交付決定の時期
- 空き家改修
- 空き家バンクによる取引において、定住利用を目的とした売買又は賃貸借契約が成立し、住民票の異動を伴う新たな入居者が確認できたとき。
- 空き家バンク以外による取引において、改修した空き家に、住民票の異動を伴う新たな新たな入居が確認できたたとき。
- 空き家除却
- 空き家バンクによる取引において、定住利用を目的とした売買又は賃貸借契約が成立し、住民票の異動を伴う新たな入居者が確認できたとき。
- 空き家バンク以外による取引において、空き家を除却した敷地内に、居住を目的とする新たな建物が建築され、住民票の異動を伴う入居者が確認できたとき。
- 家財道具等の処分
- 空き家バンクによる取引において、定住利用を目的とした売買又は賃貸借契約が成立し、住民票の異動を伴う新たな入居者が確認できたとき。
- 空き家バンク以外による取引において、家財道具等処分をした空き家に、住民票の異動を伴う新たな入居者が確認できたとき。
- 空き家バンク以外による取引において、家財道具等処分をした空き家除却後の敷地内に居住を目的とする新たな建物が建築され、住民票の異動を伴う入居者が確認できたとき。
(注)申請書提出後、町から交付決定又は事業着手を認める通知を受けた後に、工事請負契約締結又は処分の着手を行ってください。
注意事項
- 補助金交付の上限額は、1戸あたりの額です。空き家の所有者の方がこの補助金の交付を受けている場合、利用者の方はこの補助金を申請できません。所有者の方は、補助金を申請するかどうか、また申請の時期についても、十分ご検討ください。
- 賃貸により入居される方は、所有者への説明を十分に行い、了承を受けたうえで申請を行ってください。
- 工事請負契約、家財処分等によるトラブルに関して、坂町では一切関知できません。
申請書提出先
坂町役場総務部企画財政課(役場2階)へ提出してください。
〒731-4393安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号
電話番号:082-820-1520 (坂町空き家活用支援窓口専用ダイヤル)
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
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