男女共同参画

更新日:令和4年10月24日

男女共同参画社会とは

平成11年に国において制定された男女共同参画社会基本法には、「男女が、社会の対等な 構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を 享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(第2条)とされています。

 

坂町第2次男女共同参画プラン

 坂町においては、誰もが夢と生きがいを持ち、様々な分野で活躍できる健康で明るいまちづくりを目指して、平成24年3月に「男女共同参画基本法」の規定に基づく市町村男女共同参画計画として、「坂町男女共同参画プラン」を策定しました。坂町では、このプランに基づき「男女共同参画社会」の形成を目指し、様々な取組を推進してきました。

 「坂町男女共同参画プラン」は、平成24年度を初年度とする10年間を対象期間とした計画であり、この度、計画期間の満了に伴い、新たな「坂町第2次男女共同参画プラン」を策定しました。

 

坂町第2次男女共同参画プラン

・坂町第2次男女共同参画プラン.pdf