坂町暴力団排除条例

更新日:令和4年6月25日

暴力団は、町民生活や社会経済活動に深く介入し、町民や事業者に多大な脅威を与えています。このような現状を踏まえて、町・町民・事業者が一体となって、地域ぐるみで暴力団排除に取り組み、強化することで、安全で平穏な生活を実現させるため、条例を制定し、平成23年12月14日に施行しました。

 

町の役割

  • 町民の皆様の協力を得ながら、広島県および他の市町、関係機関等と連携して暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
  • 町の公共工事をはじめとして、町の事務・事業・公共施設から暴力団を排除します。
  • 暴力団排除のために、町民・事業者・広島県・他の市町に対して、情報の提供および必要な協力を行います。

町民の役割

  • 暴力団員等と不適切な関係を持たないようにしましょう。また、町が実施する暴力団の排除に関する施策にご協力をお願いします。

 

事業者の役割

  • 事業により暴力団に利益を与えないよう、暴力団排除に取り組んでください。
  • 暴力団の活動を助長し運営に資することとなる契約を締結しないでください。また、契約の相手が暴力団であることが判明したときは、契約を解除することができる条項を定めるようにしてください。

《その他》

全国的に祭礼、興行などの行事が暴力団の資金源となっているケースがあることから、本町におけるこれらの行事に暴力団が進出しないように、祭礼からの暴力団排除について定めました。

 

暴力団に関する相談窓口

  • 広島県警察本部暴力相談窓口 電話番号:082-228-8000
  • 海田警察署刑事課 電話番号:082-820-0110
  • (財)暴力追放広島県民会議 電話番号:082-228-5050