被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の発生を抑制するための特例措置)

更新日:令和6年1月9日

平成28年度税制改正により「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」が新設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除される特別控除が適用されます。
この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」)があり、坂町では、企画財政課で申請受付・確認書交付を行っています。
※ 令和3年4月1日以降の提出分から申請書類の押印が不要となっています。

1.制度について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、亡くなられた方(被相続人)が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円が控除されます。

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前において、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わっています。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

※この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

※制度詳細等については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

2.申請・交付の流れ

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。

(2)申請書に必要書類等を添付して申請窓口(企画財政課)へ申請します。

申請は窓口への持参又は郵送で受け付けます。なお、郵送での確認書交付を希望する場合は事前に企画財政課へご相談ください。

(3)申請書及び添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、企画財政課窓口で確認書を交付します。

交付には申請後数日から1週間程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付までに更に時間がかかるため、余裕をもって申請してください。

3.「確認書」の交付を受けるために必要な書類

申請書に以下の書類を添付して、企画財政課に提出してください。
なお、最新の申請書様式の入手については、国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

令和5年12月31日以前の譲渡について

項目 ①相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合 ②相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合
  • 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書

(【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】は記入しないでください。)

別記様式1-1 別記様式1-2
  • 被相続人の除票住民票の写し〔原本〕
  • 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し〔原本〕
  • 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等〔コピー〕
  • 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等〔コピー〕
  • 家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類(次のア~ウのいずれか(複数も可))
ア) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書〔コピー可〕
イ) 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し〔広告チラシやホームページを印刷したものでも可〕
ウ) 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  • 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し〔コピー〕
  • 次のカ~クの全て(※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ)
カ) 介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し〔コピー〕
キ) 施設への入所時における契約書の写し〔コピー〕
ク) 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録〔コピー〕
  • 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

※「更地」の写真で、取壊し等後から譲渡までの間の撮影日の入ったもの(取壊し等を行っている状況の写真ではありません。)

被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類一覧表(平成31年4月1日以降)

 

令和6年1月1日以降の譲渡について

項目 ①相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合 ②相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合 ③相続した家屋及びその敷地の譲渡後、期日までに以下のいずれかが講じられた場合
耐震基準に適合 家屋取壊し
  • 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書

(【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】は記入しないでください。)

別記様式1-1(改訂版) 別記様式1-2(改訂版) 別記様式1-3
別記様式1-3
  • 被相続人の除票住民票の写し〔原本〕
  • 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し〔原本〕
  • 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等〔コピー〕
  • 家屋の登記事項証明書〔原本〕
  • 敷地の登記事項証明書〔原本〕
  • 家屋の閉鎖事項証明書〔原本〕
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書 〔コピー〕
  • 耐震基準に適合することとなった日(耐震改修工事の完了日)が確認できる書類  〔コピー〕※家屋の耐震改修工事に係る工事請負書及び工事費用の請求書や領収書等
  • 家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類(次のア~ウのいずれか(複数も可))
ア) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書〔コピー可〕
イ) 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し〔広告チラシやホームページを印刷したものでも可〕
ウ) 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  • 次のカ~クの全て(※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ)
カ) 介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し〔コピー〕
キ) 施設への入所時における契約書の写し〔コピー〕
ク) 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録〔コピー〕
  • 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

※「更地」の写真で、取壊し等後から譲渡までの間の撮影日の入ったもの(取壊し等を行っている状況の写真ではありません。)

  • 家屋またはその敷地の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震基準に適合することまたは家屋を取壊すことを約したことが分かる売買契約書等(特約部分) 〔コピー〕

被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類一覧表(令和6年1月1日以降の譲渡)

4.手数料

1通につき300円