障害児通所支援とは
障害児通所支援は、障害児に対して、通所の方法により日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。
対象者
- 障害児
- 難病等の児童
- 支援の必要性が認められる児童
サービスの種類・内容
サービスの種類 | 主なサービス内容 |
児童発達支援 | 未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児を対象に、治療と児童発達支援を併せて行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 児童発達支援等のサービスを受けるために外出することが困難である障害児に対して、居宅を訪問し、適応訓練等の必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児を対象に、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のための訓練社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、保育所等を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を提供します。 |
利用者負担
利用者負担額は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。ただし、所得に応じて負担上限月額が定められており、それ以上の負担は生じません。
【負担上限月額】
所得区分 | 負担上限月額 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※ここでいう「世帯」とは、障害児の保護者が属する住民票の世帯を指します。
利用手続き
1.相談
役場民生課に相談します。
2.申請
必要なサービスを選択し、役場民生課に申請します。
(障害の程度や介護する人の状況等を確認するため、聞き取りを行います。)
3.障害児支援計画案の提出
指定障害児相談支援事業所により作成された障害児支援計画案を役場民生課に提出します。障害児支援利用計画とは、対象者の心身の状況、保護者の意向や置かれている環境・ニーズを把握し、最も適切な支援等について検討した計画のことです。
4.支給決定
対象者の心身の状況・保護者の意向や障害児支援計画案などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知により通知され、受給証が交付されます。
5.サービス利用
希望するサービス提供事業者等と契約し、サービスの利用を開始します。