地域生活支援事業

更新日:令和4年7月9日

障害のある方が、その適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を行います。

 

【移動支援事業】

野外での活動に著しい制限のある障害のある方に対し、社会参加のための外出の際の移動を、ガイドヘルパーなどが支援します。

  • 対象者

身体障害・知的障害・精神障害のある方のうち、移動に著しい制限のある方。(18歳未満の児童も含む)

  • 利用者負担

所得階層区分
負担額
生活保護世帯

月額負担上限額:0円

市町村民税非課税世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が4万円未満 月額負担上限額:1,500円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が4万円以上 月額負担上限額:9,300円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が4万円以上28万円未満

(ただし、障害のある児童が利用する場合のみ)

月額負担上限額:4,600円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が28万円以上

(ただし、障害のある児童が利用する場合のみ)

月額負担上限額:9,300円

注:「世帯」とは、障害のある18歳以上の方では本人及び配偶者、障害のある児童(18歳未満)では世帯全員を指します。

【地域活動支援センター】

障害のある方が通い、創作的活動又は生産活動、社会との交流等を行います。

利用者数、サービスにより1型(精神保健福祉士等専門職員を配置し、相談支援事業も実施)、2 型(機能訓練・入浴等のサービス)、3 型(小規模作業所)に分かれます。

  • 対象者

満15歳以上の障害のある方で、通所による指導になじむ方。

  • 利用者負担

所得階層区分
負担額
生活保護世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税非課税世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が16万円未満

(障害のある児童の場合市町村民税所得割28万円未満)

月額負担上限額:9,300円
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割が16万円以上

(障害のある児童の場合市町村民税所得割28万円以上)

月額負担上限額:37,200円

注:「世帯」とは、障害のある18歳以上の方では本人及び配偶者、障害のある児童(18歳未満)では世帯全員を指します。

【日中一時支援事業】

障害のある方に日中の活動の場を提供し、障害のある方等の家族の就労支援や一時的な休息のための日中預かりを行います。

  • 対象者

知的障害のある方(18歳未満の児童も含む)

  • 利用者負担

所得階層区分
負担額
生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯

4時間未満

170円

4時間以上

340円

【移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援事業の利用手続き】

  • 相談

役場民生課にて随時、利用に関する相談を受け付けています。

  • 利用申請

役場民生課にて利用申請をします。申請の際には印鑑をご持参ください。また、必要に応じて資料が必要となりますので、事前にご確認ください。

  • 支給決定通知書、受給者証の送付

支給を決定した場合は、支給決定通知書と受給者証を交付します。

  • 利用契約・利用開始

サービスを提供する事業者に受給者証を提示し、サービスの利用について契約を結び、サービスの利用を開始します。