手話通訳者派遣事業

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

聴覚・言語機能・音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障があり、手話が理解できる方。

【内容】

手話通訳者を派遣し、病院、契約等日常生活全般について手話通訳を行います。

(ただし、政治又は宗教、若しくは個人の営利を目的とする要件の場合は派遣できません)

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 手話通訳者派遣申請書