身体障害者手帳の交付

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

身体に永続的な障害があり、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方に交付されます。

【内容】

各種援護を受けるために、障害の程度を記入した手帳の交付を受けます。障害程度の重度のかたから順に、1級~6級に区分され、さらに障害の種類に応じて、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害などに分けられます。

 

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 所定の申請書
  • 指定医師の診断書・意見書
  • 上半身の写真(縦4cm横3cm)2枚