【制度の概要】
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)の事態が生じたとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
【加入できる保護者の要件】
障害のあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしているかたです。
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- 広島県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること
【障害のあるかたの範囲】
次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来、独立自活することが困難であると認められるかたです。(年齢は問いません。)
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- 知的障害者
- 身体障害者身体障害者手帳を有し、その障害が1~3級までに該当する障害者
- 精神又は身体に永続的な障害のあるかたで、1又は2と同程度の障害と認められるかた
【掛金月額】
加入者(保護者)の年齢に応じて1口・月額3,500円~13,300円 (加入者の所得状況により、掛金の減免が受けられます。)で、1人2口まで加入できます。なお、掛金は、所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。
【給付額】
年金(加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害者の生存中支給)は、1口・月額2万円
【申請に必要なもの】
- マイナンバー(本人確認のため)
- 加入等申込書
- 住民票(保護者及び障害のあるかたそれぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)