心身障害者扶養共済制度

更新日:令和4年7月9日

【制度の概要】

障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)の事態が生じたとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。

【加入できる保護者の要件】

障害のあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしているかたです。

    1. 広島県内に住所があること
    2. 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
    3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
    4. 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること

【障害のあるかたの範囲】

次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来、独立自活することが困難であると認められるかたです。(年齢は問いません。)

    1. 知的障害者
    2. 身体障害者身体障害者手帳を有し、その障害が1~3級までに該当する障害者
    3. 精神又は身体に永続的な障害のあるかたで、1又は2と同程度の障害と認められるかた

【掛金月額】

加入者(保護者)の年齢に応じて1口・月額3,500円~13,300円 (加入者の所得状況により、掛金の減免が受けられます。)で、1人2口まで加入できます。なお、掛金は、所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。

【給付額】

年金(加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害者の生存中支給)は、1口・月額2万円

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 加入等申込書
  • 住民票(保護者及び障害のあるかたそれぞれに必要です。)
  • 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
  • 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)