日常生活用具の給付

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方。

【内容】

重度障害のある方等に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行います。

また、小規模な住宅改修の費用を助成します。(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具排泄管理支援用具等)

【利用者負担】

所得階層区分
負担額
生活保護世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税非課税世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

ただし、障害のある児童の場合は、所得割28万円未満

月額負担上限額:9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上50万円未満)

ただし、障害のある児童の場合は、所得割28万円以上50万円未満

月額負担上限額:37,200円

注意:

  1. 「世帯」とは、障害のある18歳以上の方では本人及び配偶者、障害のある児童(18歳未満)では世帯全員を指します。
  2. 市町村民税所得割50万円以上の場合は、支給の対象外(全額自己負担)となります。

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 印鑑
  • 所定の申請書
  • 世帯調書