療育手帳の交付

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、特別の支援を受ける必要があり、広島こども家庭センターにおいて知的障害の判定を受けた人。

【内容】

一貫した相談・指導と、各種援護を受けるために、障害の程度を記入した手帳の交付を受けます。

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 印鑑
  • 所定の申請書
  • 上半身の写真(縦4cm横3cm)1枚