【対象者】
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、特別の支援を受ける必要があり、広島こども家庭センターにおいて知的障害の判定を受けた人。
【内容】
一貫した相談・指導と、各種援護を受けるために、障害の程度を記入した手帳の交付を受けます。
【申請に必要なもの】
- マイナンバー(本人確認のため)
- 印鑑
- 所定の申請書
- 上半身の写真(縦4cm横3cm)1枚
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、特別の支援を受ける必要があり、広島こども家庭センターにおいて知的障害の判定を受けた人。
一貫した相談・指導と、各種援護を受けるために、障害の程度を記入した手帳の交付を受けます。