重度心身障害者医療費

更新日:令和6年6月21日

重度心身障害者(児)とその家族の経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分を助成します。

助成内容

保険診療の自己負担分 (一部負担金を除く)

一部負担金

    • 医療機関等で受診した場合、窓口にて一部負担金は1医療機関ごとに1日100円の支払いが必要です。ただし、一部負担金が発生するのは、通院の場合は月4日、入院の場合は月14日を限度とし、それ以降の負担はありません。

ただし、200床以上の病院での紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。

※精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者の方は通院のみ対象です。

※1日に同じ医療機関で医科と歯科を受診した場合は、それぞれに100円の一部負担金が発生します。

※院外処方の場合の保険薬局での一部負担金は0円です(ただし保険適用外は除く)。

対象者

健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方

    • 身体障害者手帳 1~3級を所持している人
    • 療育手帳 マルA、A、マルBを所持している人
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者

受給資格

    • 坂町に住所があること
    • 健康保険に加入していること
    • 65歳以上の場合(療育手帳マルBを除く)は、後期高齢者医療の被保険者であること)
    • 対象者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること

所得制限

所得が次の限度額以下(配偶者及び扶養義務者の場合は限度額未満)の方が該当します。

所得制限条件表

扶養親族等の数 本人の基準額 配偶者・扶養義務者の基準額
0人 1,695,000円以下 6,287,000円未満
1人 2,075,000円以下 6,536,000円未満
2人 2,455,000円以下 6,749,000円未満
3人 2,835,000円以下 6,962,000円未満
4人以上の場合 扶養親族が1人増すごとに38万円加算 扶養親族が1人増すごとに21万3千円加算
扶養親族中に

・老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合、1人につき10万円を基準額に加算・特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)が含まれる場合、1人につき25万円を基準額に加算

扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、1人につき6万円を基準額に加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数で加算)

 

 

 

基準額の判定に用いる所得について

算入するもの 控除できるもの
総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、条約適用利子等の額並びに条約定期用配当等の額

※公共事業による土地収用については、

本人:特別控除前の額

配偶者・扶養義務者:特別控除後の額

が所得額になります。

障害者控除(1人につき27万円)、特別障害者控除(1人につき40万円)、寡婦控除・勤労学生控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、配偶者特別控除(33万円を限度として当該控除額)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額)、社会保険料控除(当該控除額(※))

※配偶者・扶養義務者の社会保険料控除額は、一律8万円として計算します。

重度障害者医療の手続き

新規認定

    • 新たに障害者手帳や療育手帳を取得して受給資格が発生する場合や、他の市町村から転入してきた場合には、受給資格認定申請をしてください。

受給者証の更新

  • 「重度障害者医療費受給者証」は、毎年7月31日が有効期間満了日のため更新申請が必要です。
  • 新年度の所得で受給資格について審査します。

(対象者には有効期間満了前に更新申請書をお送りします)

また、これまで所得制限額超過のため受給資格がなかった方が、所得の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に確認、又はお問い合わせいただき手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 健康保険証(対象者本人の名前の記載されたもの)
  • 印鑑
  • 世帯全員分の所得証明書(課税台帳記載事項証明書)等)(※転入等により、坂町で所得の確認が出来ない場合)

医療費の払戻し

次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。

    • 申請手続後、重度障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
    • 広島県外の医療機関にかかったとき
    • 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
    • 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき

ただし、保険診療外の費用についてはお返しできません。

手続きに必要なもの

    • マイナンバー(本人確認のため)
    • 重度障害者医療費受給者証
    • 健康保険証
    • 印鑑
    • 通帳
    • 領収書(受給者のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)

その他の手続き

つぎのようなときは届出が必要です。

    • 坂町外へ転出するとき
    • 坂町内で転居するとき
    • 氏名が変わったとき
    • 加入している健康保険が変わったとき
    • 受給者証を紛失したとき
    • 死亡したとき