障害福祉サービス

更新日:令和4年7月9日

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスは、自宅や施設で介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、施設で訓練などの支援を受ける場合の「訓練等給付」に分けられ、それぞれ利用の際のプロセス異なります。

障害の程度や勘案すべき事項(介護者・住居の状況等)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。

対象者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 難病等の方
  • 障害児

※上記に該当する場合であっても、介護保険制度対象者の方については、介護保険サービスが優先となる場合があります。

サービスの種類・内容

サービスの種類 主なサービス内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の支援、通院介助等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは重度の精神障害により常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 重度の知的障害または重度の精神障害により行動上著しい困難がある人に、危険を回避する為に必要な支援や外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難がある人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して、一般企業等へ就労した人に対して就労を継続するために必要な相談支援を行います。
共同生活援助 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要に応じて、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
自立生活援助 居宅で単身で生活をしている人に対して、自立した日常生活を送るために必要な助言や援助を行います。

 

 

利用者負担

利用者負担額は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。ただし、所得に応じて負担上限月額が定められており、それ以上の負担は生じません。

負担上限月額

所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(低所得16万円未満)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

利用者負担の軽減措置

  • 入所施設利用者の負担軽減措置

入所施設利用者のうち、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の人は、食費・光熱水費の実費負担の軽減が受けられます。

  • 療養介護利用者の負担軽減措置

療養介護利用者のうち、市町村民税非課税世帯の人は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して上限額が設定され、それ以上は減免されます。

  • グループホーム入居者の家賃助成

グループホームを利用する場合にかかる家賃について、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の人に対して月額10,000円を上限に給付されます。

  • 生活保護移行防止

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

利用手続き

1.相談

役場民生課に相談します。

2.申請

必要なサービスを選択し、役場民生課に申請します。

3.調査

申請者本人のサービスの必要性を総合的に判断するため、認定調査員が現在の生活や心身の状況についての調査を行います。調査は公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)

4.区分認定

介護給付を希望される場合は、一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害支援区分判定等審査会により障害支援区分の認定を行います。(二次判定)

5.サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業所により作成されたサービス等利用計画案を役場民生課に提出します。サービス等利用計画とは、申請者の心身の状況、置かれている環境やニーズを把握し、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討した支援計画のことです。

6.支給決定

障害支援区分やサービス等利用計画案、介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知により通知され、受給証が交付されます。

7.サービス利用

希望するサービス提供事業者等と契約し、サービスの利用を開始します。