補装具費の支給

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

身体障害者手帳を持っている方。

【内容】

「補装具」とは、障害により失われた身体の各部分や機能を補うために、日常生活等をしやすくするためのものであり、事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。

対象になる補装具は車椅子、補聴器、義肢、座位保持装置などです。

【利用者負担】

利用者負担は、原則1割の定率負担ですが、世帯の所得に応じた負担上限が定められています。

所得階層区分
負担額
生活保護世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税非課税世帯 月額負担上限額:0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

ただし、障害のある児童の場合は、所得割28万円未満

月額負担上限額:9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)

ただし、障害のある児童の場合は、所得割28万円以上

月額負担上限額:37,200円

注意:

  1. 「世帯」とは、障害のある18歳以上の人では、本人及び配偶者、障害のある児童(18歳未満)では世帯全員を指します。
  2. 市町村民税所得割46万円以上の場合は、支給の対象外(全額自己負担)となります。

【申請に必要なもの】

  • マイナンバー(本人確認のため)
  • 印鑑
  • 所定の申請書
  • 世帯調書