届出について

更新日:令和7年5月29日

地区計画が定められた平成ヶ浜地区では、建物を新築、増築したりする場合には、 建築確認申請とは別に、工事着手の30日前までに坂町役場建設部都市計画課へ「届出」が 必要です。この届出によって、その行為が地区計画に適合しているかどうかを確認します。

【届出が必要な行為】

  1. 建物の新築、増築、改築等
  2. 車庫、物置等の設置
  3. かき・さくの設置
  4. 土地の区画形質の変更・・・平成ヶ浜地区は造成時に敷地境界ブロックで区画割りされています。 この敷地境界ブロック等を変更して区画の面積や形を変えることをいいます
  5. 屋外広告物を掲出するための工作物の建設
  6. これらの行為の設計又は施工方法の変更

【手続きの流れ】

届出から工事着手まで

【届出書】

地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出