議会基本条例(条文及び解説)

更新日:令和4年7月19日

町民に対し、議会の役割や議会と町民との関係、議会と町長(行政)との関係などを明示するとともに、議会のあるべき姿、議会と議員が負わなければならない責務などを明記し、議会の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定め、町民に信頼され、町民に開かれた議会を目指すことを条例の形で明文化するものです。

議会基本条例の意義

 

議会基本条例の意義(PDF297KB)

坂町議会基本条例条文

坂町議会基本条例

<目次>

前文
  • 目的(第1条)
  • 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
  • 町民と議会との関係(第4条)
  • 町長と議会との関係(第5条-第7条)
  • 自由討議の拡大(第8条)
  • 議会費及び政務調査費(第9条・第10条)
  • 議会改革の推進(第11条・第12条)
  • 議会及び議会事務局の体制整備(第13条-第16条)
  • 議員の政治倫理(第17条)
  • 最高規範性及び見直し手続(第18条・第19条)

前文

坂町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される坂町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の一方の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させ、坂町としての最良の意思決定を導く責任を負っている。

平成12年のいわゆる地方分権一括法の施行により機関委任事務が廃止され、地方公共団体は自らの判断と責任において地域の実情に沿った行政を実践していくこととなり、地方議会の果たす役割も一層重要なものとなった。

そのため、議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定を遵守しその持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにすることが求められている。

議会は、自由かっ達な討議を通じて、これらの使命を達成するため

(1)町民への積極的な議会の情報公開

(2)議会における政策活動への町民参加の推進

(3)議員間・行政機関との持続的な緊張の保持

4)議員の研さんと資質の向上

(5)公平性と透明性の確保

(6)議会活動を支える体制の整備

等について、本条例を制定する。議会及び議員は、この条例の定めるところにより、町民の信託に応え、存在感のある議会を築くため、使命感をもって職務に取り組み、活力ある地域社会を実現する事を目指す。

第1章 目的
(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を含め、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく町民の信託に応える議会を実現し、更なる町民福祉の向上と町政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指し、次に掲げる議会活動を行う。

(1) 議事機関として、議決により町の意思決定を行う。

(2) 町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行う。

(3) 議員提案による条例の制定、決議等を通じて、独自の政策の立案及び提言を行う。

(4) 町政に関する調査を行う。

(5) 議会活動で明らかになった町政の課題及び審議、審査等の内容について町民に説明する。

(6) 決議、意見書等により、国等に意見表明を行う。

2 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するために、常任委員会、特別委員会及び全員協議会等の適切な運営に努める。

3 議長は、別に定める坂町議会傍聴規則(平成元年議会規則第2号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者に議案の審議に用いる資料等の全部又は一部を必要に応じて提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、町民の代表であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじ、町民の負託に応える責務を果たすために、次に掲げる議会活動を行う。

  • 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進をする。
  • 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握する。
  • 自己の能力を高め、町民の信託に応える活動をする。
  • 個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動する。

 

2 議員は、議会の構成員として議会活動を担う責務を果たす。

3 議員は、執行機関の諮問機関、審議会等に出席した場合には、その内容を全員協議会で報告する。

第3章 町民と議会との関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たす。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会及び全員協議会を原則公開するとともに、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じる。

3 議会は、町政の課題に関する調査が必要であると認めるときは、調査又は諮問のための一般会議を開催し、その意見等を議会の討議に反映させる。

4 議会は、請願・陳情及び要望を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じてこれら提案者の意見を聴く機会を設ける。

5 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会だより等で公表し、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努める。

6 議会は、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図る。

第4章 町長と議会との関係

(議会における質疑・応答の方法)

第5条 議会の本会議及び委員会における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

2 議会は、一般質問の通告制の趣旨を重んじ、事前の答弁調整としてではなく、討議の充実を図る観点から、議会(質問議員)に対して事前に町長等の答弁書の提出を求めるものとする。

3 本会議、常任委員会、特別委員会及び全員協議会における議員の質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、町長等は反問することができる。

(町長等による政策等の形成過程の説明)

第6条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、町長等に対して、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施にかかわる財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点、争点等を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努める。

3 議会は、町長等が町政における重要な計画等を決定及び変更する場合、全員協議会で政策等の形成過程について説明を求めるものとする。

(予算及び決算における政策説明資料)

第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料を町長等に求めるものとする。

第5章自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第8条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対し本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営する。

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会、全員協議会等において、議員提出議案、町長提出議案、町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たす。

3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努める。

第6章議会費及び政務調査費

(議会費の公表)

第9条 議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより、坂町ホームページ等により1年に1回、町民に公表する。

(政務活動費の交付、公表及び報告)

第10条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める坂町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第31号)に基づき議員個人に対して交付する。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、政務政務活動費の使途及び活動状況を、議会だより、坂町ホームページ等により1年に1回、町民に公表する。

第7章議会改革の推進

(議会及び議員の評価)

第11条 議会は、町民と議会及び議員の活動内容についての情報を共有し、議会活動の活性化を図るために、議会の基礎的な資料及び情報、議会及び議員の活動等を1年毎に調製し、町民に公表する。

2 議会は、継続した議会改革を行うために、議会評価を1年毎に行い、評価の結果を町民に公表する。

3 議員は、町民の代表者であることを常に認識し、議員自らが自己の活動について1年毎に評価し、評価の結果を町民に公表する。

(議長及び副議長志願者の所信表明)

第12条 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、議会活動の方向性を明確にし、議会の透明性をより一層強め、二元代表制の議会の責務を強く認識して、町民との協働のまちづくりを進めるため、それぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設ける。

第8章議会及び議会事務局の体制整備

(交流及び連携の推進)

第13条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は共同して、地域主権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行う。

(議員研修の充実強化)

第14条 議会は、議員の資質及び政策立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努める。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等との議員研修会を積極的に開催する。

(議会広報の充実)

第15条 議会の広報活動は、町政に関わる重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努める。

2 議会は、情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会の広報活動に努める。

(議会事務局の体制整備)

第16条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化する。

第9章議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる責務を深く自覚し、良心と責任感を持って、常に品位を保持するよう倫理の尊重に努める。

第10章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例、規程等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図る。

(見直し手続)

第19条 議会は、1年毎にこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討し、その結果に基づいて適切な措置を講じる。

2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明する。

附則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。