住宅耐震改修に伴う減額措置について

更新日:令和4年7月28日

既存住宅の耐震改修が次の要件を全て満たす場合、改修工事が完了した年の翌年度分の対象家屋の固定資産税額(120平方メートル相当部分)の2分の1が減額されます。

【要件】

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に定める現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること。
  3. 耐震改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えていること。
  4. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。

 

【減額期間】

耐震改修工事が完了した年の、翌年度分の対象家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。

※平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分減額されます。

 

 

【減額範囲】

一戸当たり120平方メートルまでの部分に相当する税額が減額の対象となります。

 

【減額を受けるための手続】

減額の措置を受けるには、以下の書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
2. 増改築等工事証明書(※)
3. 認定長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

(※)発行主体:建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

 

【申請書等】

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