後期高齢者医療制度

更新日:令和4年7月8日

【加入者】

広域連合内(広島県)に住む75歳以上のかた及び65歳以上の一定程度の障害がある等のかたです。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • すでに75歳以上のかたは、平成20年4月1日から。
  • 平成20年4月1日以降に75歳になるかたは、75歳の誕生日から開始されます。

【負担割合】

一般、低所得1、低所得2の世帯に属するかた

1割

一定以上所得者世帯に属するかた

3割

(注意)

  • 低所得1・・・住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯
  • 低所得2・・・住民税非課税世帯
  • 一定以上所得者・・・同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上のかたまたは老人保健対象者(以下「高齢者」)がいるかた。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます

広島県後期高齢者医療広域連合のページへ

【負担割合の見直しについて】

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります。

詳細は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(「窓口負担割合の見直しについて」)〈外部リンク〉をご覧ください。

 

【お問い合わせ先】

制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター(令和4年3月末まで)

受付日時 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 9:00~18:00

0120-002-719