特定疾病

更新日:令和4年7月10日

高額な治療を長期間継続して行う必要のある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出することで毎月の自己負担限度額が10,000円(70歳未満の人工透析を受けている方で、基礎控除後の総所得金額などの合計が600万円を超える世帯のかたは、20,000円)となります。「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには申請が必要です。

 

【厚生労働大臣が指定している特定疾病】

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 後天性免疫不全症候群

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 医師の証明書