出産育児一時金の支給

更新日:令和6年3月15日

国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が原則50万円支給されます。

 

「産科医療補償制度」に加入している医療機関などで出産した場合には50万円、それ以外の場合には、48万8千円支給されます。

 

(注意)

  1. 妊娠12週以上の死産・流産にも支給されますので、その場合、医師の証明書を併せて提出してください。
  2. 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)されます。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)

 

-出産育児一時金直接支払制度とは-

医療機関で手続きをすることにより、出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産された方は、退院時に出産育児一時金相当額(原則50万円)を引いた額の出産費用を医療機関にお支払いいただく仕組みです。

出産費用が、出産育児一時金相当額(原則50万円)を下回った場合は、役場保険健康課へ申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。

 

【差額支給時の申請に必要なもの】

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の銀行等の通帳、又は口座番号の控え。
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

直接支払制度を利用しなかった場合についても、役場に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。