療養費の支給

更新日:令和4年7月10日

次の場合は申請により、保険診療による自己負担を差し引いた額を支給します。(世帯主の銀行口座に振込み)

  1. 医師がコルセット・ギブスなどの補装具を必要と認めたとき

  2. ねんざ、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けたとき

  3. 医師の指示ではり・灸・マッサージなどの治療を受けたとき

  4. 生血で輸血を受けたとき

  5. 海外で治療を受けたとき

 

【申請に必要なもの】

  • 医療機関等の証明
  • 治療内容の証明
  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書及び同意書(補装具の申請の場合)
  • 海外で治療を受けた場合は日本語の翻訳文