法律では、定められた納期限までに納税しない場合、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない時は、本人に対して事前の連絡や同意がなくても差押えができることとなっております。
しかし、自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も文書催告や訪問等による催告を行なっています。それでも納税されない場合は、やむを得ず財産の差押えを行うことになります。
また、納期限までに納付しない時は、納期限までに納めた方との公平を保つため,本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されることになります。
このようなことにならないよう納期限までに必ず納めてください。