町民税と県民税を合わせて一般的に住民税とよばれ、町が県民税を含めて課税しています。
【住民税均等割額】
均等割額:4,500円(町民税3,000円、県民税1,500円)
森林環境税(国税):1,000円
〇令和6年度からの個人の町県民税均等割額の変更及び森林環境税について
個人の町県民税均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税法の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率が町民税、県民税それぞれ500円引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
このため、森林環境税と町県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税均等割額 |
3,500円
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3,000円
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県民税均等割額 |
2,000円
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1,500円
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森林環境税 |
0円
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1,000円
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- 県民税均等割額のうち500円は、ひろしまの森づくり県民税です。
〇 住民税の均等割・森林環境税が課税されない方
1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(減免の申請が必要です)
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません
2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
3)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
31.5万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+18.9万円 + 10万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
31.5万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収96.5万円以下である方が該当します。)
【住民税所得割額】
(所得金額-所得控除額)×10%―税額控除額=所得割額
課税所得金額
〇 住民税の所得割額が課税されない方
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円
また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。
【町県民税の申告】
その年の1月1日に坂町に住所があり、前年中に収入があった方は、町県民税の申告が必要な場合が あります。申告期間は3月15日までです。
ただし、次の方は申告する必要はありません。
- 給与所得だけの人で、勤務先にて年末調整をした人
- 所得税の確定申告を提出される人
- 税法上の被扶養者になっている人
申告に必要なもの
- 印鑑
- 源泉徴収票(収入のわかるもの)
- 自営業のかたは、収入や支出の金額がわかる諸帳簿など
- 社会保険料、損害保険料、生命保険料などの支払を証明するもの