個人町民税

更新日:令和4年9月9日

町民税と県民税を合わせて一般的に住民税とよばれ、町が県民税を含めて課税しています。

 

【住民税の均等割額及び所得割の税率】

均等割額:5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)

所得割額:課税所得金額×10%

 

  • 均等割額の変更
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、個人町民税の均等割額が次のとおり引き上げられます。

期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。

平成25年度まで 平成26年度から
町民税均等割額
3,000円
3,500円
県民税均等割額
1,500円
2,000円

 

【町県民税の申告】

 

町県民税の申告が必要なかたは、その年の1月1日に坂町に住所があり、前年中に収入があったかたです。

申告期間は3月15日までです。

ただし、次のかたは申告する必要はありません。

  • 給与所得だけの人で、勤務先にて年末調整をした人
  • 所得税の確定申告を提出される人
  • 税法上の被扶養者になっている人

申告に必要なもの

  • 印鑑
  • 源泉徴収票(収入のわかるもの)
  • 自営業のかたは、収入や支出の金額がわかる諸帳簿など
  • 社会保険料、損害保険料、生命保険料などの支払を証明するもの