個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。

更新日:令和4年7月8日

【公的年金からの特別徴収制度の導入】

公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から天引きされるようになります。このしくみを個人住民税の特別徴収制度といいます。(個人住民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます)

【対象者】

個人住民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方) ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

    • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
    • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

【徴収する税額】

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額

【対象となる年金】

老齢基礎年金・老齢年金・退職年金など

【実施時期】

平成21年10月支給分から実施します。

【特別徴収の対象税額と徴収方法】

    1. 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収します。
    2. 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額の3分の1を本徴収します。
  • 特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期分を普通徴収により、下半期分を特別徴収により納めていただきます。

【徴収方法のイメージ図】

通常年度の徴収方法(徴収方法:特別徴収)

期別
年金支給月
徴収税額
上半期(仮徴収)
4月
前年の下半期分の額の3分の1
6月
前年の下半期分の額の3分の1
8月
前年の下半期分の額の3分の1
下半期(本徴収)
10月
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
12月
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
2月
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
  • 上半期(4月・6月・8月)においては、前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

特別徴収を開始する年度の徴収方法

徴収方法
期別
年金支給月
徴収税額
普通徴収
上半期
6月
年税額の4分の1
8月
年税額の4分の1
特別徴収
下半期
10月
年税額の6分の1
12月
年税額の6分の1
2月
年税額の6分の1
  • 年度前半(上半期)においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付し、年度後半(下半期)においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

年金特別徴収のモデルケース図