法人町民税法人税割の税率変更

更新日:令和4年7月8日

平成28年度の税制改正により地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度分から坂町の法人町民税法人税割の税率を下記のとおり引き下げました。

なお、改正後の税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。また、今回の税率改正に伴い、予定申告に係る経過措置が設けられていますのでご注意ください。

 

 

法人町民税法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した
事業年度の税率
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 令和元年10月1日以降に開始する
事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%

ただし、資本金等の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は、個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は6.0%となります。

 

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額になります。(均等割額についての変更はありません)

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数