病児・病後児保育

更新日:令和5年11月7日

病児・病後児保育とは

お子さんが病気にかかっていたり回復期にあって、安静にする 必要があることなどから保育所等に預けることができず、保護者の方が仕事等のため、家庭で保育ができない場合、一時的にそのお子さんを病児保育室でお預かりするものです。

 

施設名称・場所・連絡先

病児保育室「あおぞら」 (位置図)

広島県済生会福祉総合センター内(坂町北新地二丁目3番10号)

電話番号 885-3707

 

利用内容

 

項目
内容
利用対象 次のいずれにも該当する児童
(1)当面病状の急変は認められないが、病気が回復していない(回復期も含む)生後6カ月から小学校6年生までの児童
(2) 勤務等の都合で家庭での保育が困難であり、かつ、町内及び協定締結市町在住の保護者の児童
(3) かかりつけ医師等(診療情報提供書)の許可のあるもの
定員 1日につき3人
利用日時 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)の9時から17時まで。(時間については相談に応じて、8時から18時までの延長も可能です。)
利用方法 事前に登録が必要です(役場民生課又は各保育所・こども園で受け付け)
・利用前日までに施設に連絡していただきます
利用料金 登録料1,000円(初回登録時のみ必要)
・利用料

5時間まで1,500円

5時間を超えると2,000円

・延長料金(9時から17時を除く時間)

30分につき100円
※ 生活保護世帯又は町民税非課税世帯には減免制度があります。該当世帯の方は、登録時に役場民生課にご相談ください。

・昼食・おやつ代500円

 

 

受付場所

役場民生課及び町内各保育所・園で受付。

 

書類様式

 

書類提出先

坂町役場民生課又は町内各保育所・園へ 病児・病後児保育利用登録申請書を提出してください。 約1週間後に登録証を送付します。

登録料、利用料につきましては、病児保育室へお支払いください。