乳幼児等の健康を守り、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中学校3年生までの乳幼児等を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成します
【対象者】
0歳から中学校3年生までの乳幼児等
【受給資格】
- 坂町に乳幼児等の住所があること
- 乳幼児等が健康保険に加入していること
- 保護者(生計の中心者)の所得が所得制限限度額未満であること
【助成内容】
保険診療の自己負担分(一部負担金額を除く)
対象年齢
対象範囲
0歳児から小学校6年生まで
通院・入院
中学校1年生から3年生まで
入院
ただし、200床以上の病院での紹介状なしの初診料、健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの、入院時食事療養費にかかる標準負担額については、支給対象となりません。
【一部負担金】
一部負担金は医療機関ごとに1日500円(通院は月4日、入院は月14日を限度)
(通院・月5日以降、入院・月15日以降は自己負担はありません。)
院外処方による保険薬局、及び治療用装具代については一部負担金は必要ありません。
乳幼児等医療の手続き
【0歳児~小学校6年生】
-
新規認定
お子様が生まれた場合や、他の市町村から転入してきた場合には、受給資格認定申請をしてください。
-
受給者証の更新
「乳幼児等医療費受給者証」は、有効期間があり、毎年更新を行います。
【中学校1年生~中学校3年生】
-
新規認定
入院医療費の助成が必要となった場合に申請手続きをしてください。
(入院予定のない方への受給者証の事前交付は行っておりません。)
-
受給者証の更新
申請者には入院日から次の誕生日の月末までの受給者証を交付しますが、更新の必要はありません。
入院医療費の助成が必要となった場合に再度申請手続きをしてください。
≪手続きに必要なもの≫
-
- マイナンバー(本人確認のため)
- 健康保険証(お子様の名前の記載されたもの)
- 印鑑
- 課税台帳記載事項証明書(※転入等のため坂町に所得に関する資料がない場合のみ必要
医療費の払い戻し
次の場合、支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます
- 申請手続後、乳幼児等医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
- 広島県外の医療機関にかかったとき
- 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
ただし、保険診療外の費用及び一部負担金については払戻しできません。
≪手続きに必要なもの ≫
- マイナンバー(本人確認のため)
- 乳幼児等医療費受給者証
- 健康保険証(お子様の名前の記載されたもの)
- 印鑑
- 通帳(保護者名義のもの)
- 領収書(お子様のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)
≪その他の手続き≫
つぎのようなときは届出が必要です。
- 坂町外へ転出するとき
- 坂町内で転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 死亡したとき