就学制度

更新日:令和4年6月21日

教育委員会は、小学校または中学校が2校以上ある場合、就学すべき学校を指定します。(学校教育法施行令第5条2項)

しかし、特別な事情(指定学校変更・区域外就学に係る取扱い基準)により、指定学校以外の学校に通学を希望される児童・生徒のために指定学校変更及び区域外就学の制度を設けております。

 

【指定学校変更とは】

坂町に住民登録がある児童・生徒に対して、坂町内の指定された学校以外の校区に通学を認める制度です。(学校教育法施行令第8条)

【区域外就学とは】

坂町以外の市町に住民登録がある児童・生徒に対して、坂町立の小・中学校への通学を認める制度です。(学校教育法施行令第9条)

(他の市町立の学校に通学を希望される場合は、その住所地の教育委員会へ申請をしてください。)

指定学校変更・区域外就学に係る取扱い基準

(平成29年3月14日 坂町教育委員会)

事由

期間

添付書類等

1
最終学年(小6・中3)の住居移転 最終学年当初より
2
学期当初の転入 当該学期末まで
3
学期内の転出 当該学期末まで
4
住居購入・改築等による居住 おおむね6ヶ月以内 賃貸借契約書の写しまたは売買契約書の写し
5
継続的な加療等により指定学校への就学が困難な場合や校内生活を送る上で支障がある場合 必要とする期間 医師の診断書等

必要と認められる書類

6
いじめからの回避または不登校の回復を目的とする場合 必要とする期間(校長及び教育委員会との協議が必要 必要と認められる書類
7
特に教育配慮を要するものでやむを得ないと認められる場合 必要とする期間(校長及び教育委員会との協議が必要) 校長からの意見具申

必要と認められる書類

8
当該学区外に転居した場合 必要とする期間(校長及び教育委員会との協議が必要) 保護者の申立書

必要と認められる書類

  • 指定学校変更は保護者からの申立書が、また、区域外就学は保護者からの届出が必要となります。
  • 上記の内容は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。事情確認のうえ、やむを得ない事由と認められた場合に限ります。
  • 上記の内容により許可を得た場合、通学については保護者の責任により行うものとする。

 

手続きについて

あらかじめ坂町教育委員会学校教育課(082-820-1524)へご相談ください。

学校教育課(坂町役場3階)で、所定の用紙に記入してください。

・上記「指定学校変更・区域外就学に係る取扱い基準」の添付書類と印鑑をご持参ください。

教育委員会が審査を行い、指定学校の変更及び区域外就学が妥当であると認められたものに限り、保護者に許可書を郵送します。

(区域外就学の場合、住所地の教育委員会との協議が必要なため、許可書の送付まで時間がかかります)

 

【 学校選択制 とは】

坂町では、下記の特定区域について、学校選択制を平成21年度から実施しており、新小学1年生とその兄姉及び転入学・転居する児童を対象に、保護者より申請があった場合、指定学校を変更することができます。(学校の施設条件により、許可されない場合もあります。)

特定区域

特定区域

現行指定学校

変更可能学校

平成ヶ浜一丁目~二丁目 坂小学校 横浜小学校
平成ヶ浜三丁目~五丁目 横浜小学校 坂小学校
亀石地区 小屋浦小学校 横浜小学校

保護者の申請に係る文書については、新小学1年生は前年度の10月初旬に保護者宛に送付します。また、転入及び転居児童は転入・転居手続時に渡します。