母子・寡婦福祉資金の貸付

更新日:令和4年7月9日

【対象者】

母子家庭の母、寡婦(かつて母子家庭の母であった者で、子供が成人してもなお、配偶者のいない者)、20歳未満の父母のいない児童、夫と死別や離婚などをした、40歳以上の女子のかたで、現在配偶者のない状態にあるかた。

【内容】

各種資金の貸付(事業開始、修学資金、技能修得、生活資金、住宅資金、結婚資金など) があります。

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 貸付申請書
  • 所得証明
  • その他各種資金にあわせて必要な証明書等