旅券申請についての注意事項

更新日:令和4年7月8日

<有効期間内の申請>

次のいずれかに該当する場合が対象となります。

  1. 旅券の残りの期間が一年未満になった場合
  2. 氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた場合
  3. 旅券査証欄の余白がなくなった場合(旅券1冊につき1回限り増補もできます)
  4. 旅券を損傷・紛失(焼失や盗難を含む)した場合

<未成年者または成年被後見人の申請>

  • 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(父または母)または後見人が自署してください。「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 親権者または後見人が遠隔地におり「法定代理人署名」欄への署名が困難な場合は、「旅券申請同意書」(書式は窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます。)を提出してください。

<代理提出>

  • 申請書裏面「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。なお、申請書表面「所持人自署」欄は必ず申請者本人が記入してください。
  • 申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
  • 有効な旅券を損傷・紛失(焼失や盗難を含む)したかた、刑罰等関係に該当するかた、坂町以外に住民登録しているかた、前回旅券を6ヶ月以内に受領されなかったかた等の申請は代理提出ができません。

<外国名での申請>

外国人との婚姻・二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望されるかたは、事前に申請する旅券窓口にお問い合わせください。

<受領>

  • 旅券の受領には必ず申請者本人がおいでください。代理受領ができません。
  • 申請した旅券は6ヶ月以内に必ず受領してください。(受領しない場合は失効します。)

<居所申請>

  • 旅券の申請は住民登録地で行うことが原則ですが、例外的に居所地の市町村で申請(居所申請)できる場合があります。
  • 居所申請の対象者は、一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者です。
  • 居所申請を希望されるかたは、必ず事前に旅券窓口にご相談の上、本人が申請においでください。