期日前(きじつぜん)投票制度

更新日:令和4年7月22日

公職選挙法の一部が改正され、平成15年12月1日から従来の選挙人名簿に登録されている市町村において行う制度として、新たに「期日前投票制度」が創設されました。

 

【「期日前投票制度」とは】

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。

つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになります。これまでのように、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名する手続等が不要となり、投票がしやすくなります。

【対象となる投票は】

これまで行ってきた不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

【投票の対象者は】

選挙期日に仕事や用務があるなど、現行の不在者投票理由に該当すると見込まれるかたです。したがって、投票の際には、これまでの不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

【投票期間は】

「選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間」です。この点、従来の不在者投票も含めて、選挙期日の公示日又は告示日には投票ができない制度に替わりましたので注意してください。

【投票場所と投票時間は】

場所は、町に設けられる「期日前投票所」です。

時間は、従来の不在者投票と同じく午前8時30分から午後8時までです。

【「不在者投票制度」はどうなるのですか】

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。選挙人名簿登録市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等における不在者投票については、これまでと同じように行われますが、投票開始日が選挙期日の公示日又は告示日の翌日に変更されていますので注意してください。

投票の手続きは