選挙人名簿閲覧制度

更新日:令和4年7月9日

平成18年11月1日から選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました

【改正内容】

  1. 閲覧させる場合を明確化・限定

    1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
    2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧
    3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
  1. 閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります

登録の有無の確認 ・閲覧申出書
政治活動・選挙運動

(公職の候補者)

・閲覧申出書・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
政治活動・選挙運動

(政党その他の政治団体)

・閲覧申出書

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料

調査研究 ・閲覧申出書・調査研究の概要・実施体制を示す資料
  1. その他各種制度が整備されました

  • 閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
  • 不正閲覧等に対する勧告、命令、報告徴収
  • 閲覧申出者の氏名・利用目的の概要等の公表など
  • 罰則の整備
    • 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置の新設(過料、刑罰規定の新設)