学生納付特例制度

更新日:令和4年7月8日

学生で、学生本人の所得が一定基準以下の場合は、申請をして認められれば、承認された期間中の保険料を後から納めることができます。これを学生納付特例制度といいます。(届出は毎年必要です。)
【対象者】
大学、短大、大学院、専門学校、予備校など学校法人の認可を受けている学校に在学する学生で、学生本人の所得のめやすが、118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下である場合の人が対象です。夜間学生や通信課程の学生も対象となります。

【承認された期間は】
障害や死亡といった不慮の事故には、障害基礎年金または遺族年金の対象期間となります。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
10年前までさかのぼって納めることができます。
【申請に必要なもの】
年金手帳
在学が確認できるもの(学生証や在学証明書など)