次のようなときは国民健康保険証は使えません。
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病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療をうけることはできません。
- 正常な妊娠・出産
- 歯列矯正
- 健康診断・予防接種
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形
- 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
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他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、保険証を使って診療を受けることはできません。
- 仕事上のケガ(労災保険による給付)
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その他、次のようなときも保険証が使えない場合があります。
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき