国民健康保険が使えないとき

更新日:令和4年7月10日

次のようなときは国民健康保険証は使えません。

  1. 病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療をうけることはできません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 歯列矯正
  • 健康診断・予防接種
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
  1. 他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、保険証を使って診療を受けることはできません。

  • 仕事上のケガ(労災保険による給付)
  1. その他、次のようなときも保険証が使えない場合があります。

  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき