国民健康保険が使えないとき 更新日:令和6年12月23日 次のようなときは国民健康保険は使えません。 病気やケガと認められないもの 正常な妊娠・出産 歯列矯正 健康診断・予防接種 経済上の理由による妊娠中絶 美容整形 日常生活に支障のないわきが、しみの治療 他の医療保険や法律による給付を受けることができるとき 仕事上のケガ(労災保険による給付) その他 ケンカや泥酔などによる病気やケガ 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ 医師や保険者の指示に従わなかったとき くらし・手続き年金・保険国民健康保険が使えないとき