請求から開示までの手続き

更新日:令和4年7月26日

【請求】

請求をされるかたは、請求書に住所、氏名、連絡先及び必要事項を記入し、窓口に提出してください。

公文書公開請求(申出)書の様式(PDF文書)

公文書公開請求(申出)書の様式(Word文書)

【受付】

開示の請求は、総務部総務課で受け付けます。
(電子メール及びファクシミリによる受付けは行なっていません。)

郵送の場合は
〒731-4393

安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号 坂町役場 総務部総務課

【受理・決定】

公開・非公開等の決定は、公開請求の提出があった日から起算して15日以内に行い、文書でお知らせします。
(内容により、決定までの期間を延長することがあります。)

【公開の方法】

公文書の公開は、閲覧又は写しの交付等の方法があります。
公開の期日、公開の場所、方法を記載した公文書公開決定通知書をご持参ください。
写しを交付する場合には、次のとおり実費をいただきます。
郵送を希望される場合は、郵送料の実費が必要です。

区分

金額

写し

B5版(モノクロ)

1枚につき20円
A4版(モノクロ)
1枚につき20円
B4版(モノクロ)
1枚につき30円
A3版(モノクロ)
1枚につき30円
A2版(モノクロ) 1枚につき60円
A1版(モノクロ) 1枚につき120円
A0版(モノクロ) 1枚につき240円
B5版(カラー) 1枚につき50円
A4版(カラー) 1枚につき50円
B4版(カラー) 1枚につき80円
A3版(カラー) 1枚につき80円
送付
送付に要する実費

 

【公開できない情報】

  1. 法令秘情報

法律や条例等によって公開することができないとされている情報

  1. 個人に関する情報

特定の個人が識別され得るものや公開することにより権利利益を害するおそれがあるもの

  1. 法人等に関する情報

法人等、事業活動に関する情報で、公開することにより事業を行う者の権利や適正な競争秩序が阻害されるおそれのあるもの

  1. 公共の安全等に関する情報

犯罪の予防又は捜査等の公共の安全に支障を生ずるおそれのあるもの

  1. 審議・検討等に関する情報

審議、検討又は協議中の情報で、公開することにより率直な意見交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの

  1. 事務事業に関する情報

事務事業の性質上、公開することにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

【不服申立て】

実施機関が行った公開決定等の処分について、行政不服審査法に基づいて、実施機関に対して不服申立てができます。

 

【手続きの流れ】