商業・業務ゾーンA

更新日:令和4年7月23日

坂駅前にふさわしい商業・業務拠点ゾーンを目指します。

環境の美化・保全を図るため、公害や風俗営業等の建築物は建てられません。

【地区計画で定めた内容】

  1. 主として商業・業務施設などの店舗が建てられます。カラオケボックスやパチンコ店や風俗営業等の建築物は建てられません。
  2. 敷地の最低限度は、国道又は県道に接する敷地は、これらの道路と敷地の境界から70メートルまでの区域については、1,000平方メートルです。(解説図1)それ以外の区域は、130平方メートルです。
  3. 建築物は、敷地境界線から1メートル以上離して建ててください。(解説図2)
  4. 建築物及び屋外広告物の色彩は、周辺の美観風致を損なわないものにしてください。
  5. 屋外広告物は、原則として、店舗・事務所等の名称を表示するもので、自己の用に供するものにしてください。
  6. かき・さくは、道路から宅地の緑が見通せるような明るい開放的な構造にしてください。
  7. 道路側にかき・さくをつくる場合には、高さは、1.8メートル以下としてください。 (解説図3)(ただし、ブロック塀等(門柱部分を除く。)は1.2メートル以下です。)緑ゆたかなまちとするため、かき・さくの内側か外側に緑化してください。

 

(解説図1)

解説図1

 

(解説図2)

 

解説図2

 

(解説図3)

 

解説図3