年金は死亡した月の分まで受給する権利があります。受給者が受け取れるはずであった年金は、受給者の死亡当時、そのかたと生計を同一にしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることのできる遺族は、優先順に、次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
【未支給年金の請求に必要なもの】
- 年金証書
- 印鑑(請求者のもの)
- 預金通帳(請求者のもの)
- 受給者の死亡が確認できる戸籍謄本と住民票除票
- 請求者の戸籍謄本と住民票
- 生計同一申立書(請求者と死亡者の住所が異なるときに必要となります。)
(注意)
生計同一申立書の用紙は窓口にあります。死亡者と請求者の住所が異なっていても、生計を同一にしていた場合は、民生児童委員などの第三者からの証明が必要になります。
【死亡届】
受給者の死亡当時、生計を同一にしていた遺族がいない場合は、受給者の死亡届を提出してください。
【死亡届の申請に必要なもの】
- 年金証書
- 印鑑(申請者)
- 受給者の死亡が確認できる戸籍抄本または住民票除票
届け出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返さなければなりません。届け出は速やかにお願いします。