免除申請

更新日:令和4年7月8日

【法定免除】
生活保護を受けている間は、保険料が免除されます。
障害年金を受給している間は保険料が免除されますが、納付することもできます。
【申請免除】
免除制度が、平成18年7月から「全額免除制度」と「3段階の一部納付制度」となりました。

災害や経済的な事情などで収入がなく、保険料を納めるのが困難なときは、申請をし、承認されると保険料が免除されます。

全額免除制度
保険料の全額が免除

全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が3分の1として計算されます。

全額免除の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

例:単身世帯の場合57万円まで

申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
一部納付制度(4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付)
保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は以下のとおりです。

4分の1納付
全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

2分の1納付
全額納付したときに比べ、年金額が3分の2として計算されます。

4分の3納付
全額納付したときに比べ、年金額が6分の5として計算されます。

一部納付の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

4分の1納付→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1納付→118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3納付→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
申請の時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります
(注意事項)

一部納付制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
【若年者納付猶予制度】
平成17年4月より、これまでは所得が一定以上の世帯主と同居しているために保険料免除の対象とならなかった20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定以下の場合は、申請をし承認を受けると保険料が猶予されるようになりました。

(免除が承認された期間は)

年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
10年前までさかのぼって保険料が納められます。
障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象期間となります。