居住ゾーンB

更新日:令和4年7月10日

商業地に隣接した住宅地区として定められており、良好な住環境を保全します。

【地区計画で定めた内容】

  1. 主として、住宅が建てられます。(建築の用途に制限があります。)
  2. 敷地の最低限度は、130平方メートルです。
  3. 建築物の高さは、10メートル以下としてください。(解説図5)
  4. 建築物は、敷地境界線から1メートル以上離して建ててください。(解説図2)ただし、町道横浜三部15号線に接する部分は、敷地境界線から1.5メートル以上離して建ててください。(解説図6)
  5. 屋外広告物は、原則として、設置または掲示しないでください。ただし、自己の用に供するもので、広告表示面積が5平方メートル以下のものは、設置又は掲示できます。
  6. かき・さくは、道路から宅地の緑が見通せるような明るい開放的な構造にしてください。
  7. 道路側にかき・さくをつくる場合には、高さは、1.8メートル以下としてください。 (解説図3)(ただし、ブロック塀等(門柱部分を除く。)は1.2メートル以下です。)緑ゆたかなまちとするため、かき・さくの内側か外側に緑化してください。

 

(解説図2)

 

解説図2

 

(解説図3)

 

解説図3

(解説図5)

 

解説図5

(解説図6)

 

解説図6