一定面積以上の土地取引を行なった場合は、土地売買等の届出が必要です。
事業の概要
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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に広島県知事あてに届け出てください。 |
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届出方法
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次に掲げるいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載・押印の上、添付書類とともに建設部都市計画課までご提出ください。(坂町を経由して広島県知事が審査します。) 【対象面積】
【届出義務者】
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受付窓口
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坂町建設部都市計画課 |
受付期間
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契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む) |
提出書類
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土地売買等届出書(正本1部、副本3部)
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添付書類等
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届出を 怠った場合 |
期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。 |
公有地の拡大の推進に関する法律(土地取引の際の届出) についてはこちらへ