国土利用計画法(土地売買等の届出)

更新日:令和4年7月22日

一定面積以上の土地取引を行なった場合は、土地売買等の届出が必要です。

 

事業の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に広島県知事あてに届け出てください。

届出方法

次に掲げるいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載・押印の上、添付書類とともに建設部都市計画課までご提出ください。(坂町を経由して広島県知事が審査します。)

【対象面積】

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上

【届出義務者】

  • 土地の権利取得者(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です)
受付窓口
坂町建設部都市計画課
受付期間
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)
提出書類
土地売買等届出書(正本1部、副本3部)

届出書様式は、広島県のホームページ(一定面積以上の土地取引を行なった場合(事後届出))から印刷するほか、建設部都市計画課窓口でも配布しています。

添付書類等
  • 契約書の写し
  • 土地所在図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)

届出を

怠った場合

期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。

 

公有地の拡大の推進に関する法律(土地取引の際の届出) についてはこちらへ