寡婦年金は、老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に死亡した場合に、夫の死亡当時夫に生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に、60歳から支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金を受けていたときには、寡婦年金は支給されません。
【年金額】
夫が受けられるはずであった年金額の4分の3が受けられます。
【支給期間】
寡婦年金は、夫の死亡日の属する月(夫の死亡日の妻が60歳未満のときは60歳に達した日の属する月)の翌月から、妻が次のいずれかに該当した日の属する月まで支給されます。
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- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 養子となったとき(直系血族または直系婚族の養子を除く。)
【申請に必要なもの】
- 夫の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本
- 死亡者と請求者の住民票