下水道施設をつくる「受益者負担金」

更新日:令和4年7月10日

建設費の一部になる負担金

住みよい環境づくりを進める下水道施設を整備するためには巨額の建設費用を必要とします。この建設費用は、国からの補助金や地方債という借入金、さらには地方税などの一般町費、受益者負担金などによってまかなわれています。

受益者負担金とは

下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人びとが限られてきます。このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

そして、この受益者負担金の賦課は3年以内に汚水の処理が可能になる区域内を対象にしており、対象となる区域の事業の進み具合に応じて逐次賦課していくことになっています。

納める人は

受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって、借家人など土地に権利を持たない人々は受益者にはなりません。

受益者の一例を図に示すと次のようになります。

 

受益者のイメージ図

納める金額は

受益者負担金は、土地の広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1平方メートル当たり)に所有する土地(または権利のある土地)の面積を乗じて算出します。

 

負担金額は1平方メートル当たり 560円です。

例えば、130平方メートルの土地を所有している場合

130平方メートル×560円=72,800円

納める方法は

受益者負担金は5年に分割し、さらに1年を2期に分けて納めていただきます。また、一括で納めていただく方法もできます。

 

納めるところは

受益者負担金は、役場、出張所または町内の金融機関等で納めてください。(口座振替も可能です)

 

負担金の猶予と減免

受益の程度、受益の負担能力などに応じて、一定期間徴収を猶予したり、負担金を減免する措置があります。詳細については、役場建設部都市計画課にご相談ください。