転出の特例(付記転出届)

更新日:令和4年7月8日

坂町から坂町外へ転出される際に有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は転出の特例を受けることができます。

転出の届出を郵送で行うことにより、来庁は新住所地の市区町村への一度のみで手続が完了します。

【郵送方法】

住民異動届を記入の上、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのコピーを併せて下記宛に郵送してください。住民異動届には必ず日中連絡が取れる電話番号を記入してください。

転出証明書は発行されないため、返信用封筒は不要です。

〒731-4393

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号

坂町役場 税務住民課 住民係

【注意点】

新住所地の市区町村で特例転入の届出をする際はマイナンバーカードをお持ちください。また暗証番号の入力が必要となります。

新住所地の市区町村に情報を送信するため、余裕を持ったお手続きにご協力お願いします。

転出した日から14日以上経過した場合は特例転入の届ができません。

【備考】

国民健康保険、学校等の手続を必要とする場合があります。

【届出書のダウンロード】