転入の特例(付記転入届)

更新日:令和4年7月8日

坂町外から坂町へ転入される際に有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及び同一世帯の方は、転入届の特例を利用することができます。

特例による転入手続は平日のみ可能です。

転入後にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続を行う必要があります。

各ふれあいセンターでは特例転入届及びマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続ができません。

【手続方法】

1.前住所地の市区町村で特例転出の届出をする(郵送でも可)。

前住所地での転出手続終了後に転入手続が可能となるため、転出手続はお早めにお願いします。

2.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、転入届を提出する。

【カードの継続利用】

転入届をされてから90日以内に手続きをしない場合、または継続利用を行わずに転出した場合はカードが失効となります。

継続利用手続はカードを持参し、数字4桁の暗証番号の入力が必要となります。

同一世帯や法定代理人が手続をする場合、暗証番号を手続される方に暗証番号をあらかじめ伝えてください。

法定代理人が手続をする場合は併せて法定代理人であることが確認できる書類も併せてお持ちください。

署名用電子証明書は住所等が変わると自動的に失効となります。再発行をご希望される場合は別途手続きが必要となります。

【備考】

前住所地で国民健康保険、学校等の手続を必要とする場合があります。

転出予定日から30日以内かつ住み始めた日から14日以内までに届出を行わない場合、転入届の特例を利用できません。