付加年金は、付加年金を納付した人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者だけです。(任意加入被保険者を含み、保険証の免除を受けている人及び国民年金基金に加入している人を除く。)
【年金額】
付加年金の年金額は、次の式で計算した額です。
200円×付加保険料納付済期間の月額
【支給期間】
付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た日の属する月の翌月から、死亡した日の属する月まで支給されます。
【支給の繰上げ、繰り下げ】
老齢基礎年金の繰上げ支給または繰り下げ支給を受けた場合には、付加年金の支給もそれに合わせて、老齢基礎年金の場合と同率の減額・加算が行われます。