【交通事故などで第三者から損害を受けたとき】
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で、国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者による被害届」が必要です。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、民生部保険健康課への届出も忘れずにしましょう。
【届出に必要なもの】
- 第三者行為による被害届等
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 事故証明書
第三者の過失により受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担するものです。国民健康保険が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
国民健康保険に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。