坂町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

更新日:令和6年5月28日

土砂災害のおそれのある区域からの住宅の移転を支援します

坂町では、国及び広島県と共同して、町民の安全を守ることを目的として、がけ地付近の対象区域内からの移転に対する補助金交付制度を創設しました。

【補助の内容】

この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)を補助するもので、補助対象住宅及び補助額などは次のとおりです。

 

補助対象住宅

町内の次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)

○災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域))

○がけ条例適用区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)

※住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。詳しくは坂町建設部都市計画課にご確認ください。

○土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)

※土砂災害特別警戒区域は、広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。

(「土砂災害ポータルひろしま」 http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/

補助額等
区分 補助対象費用の内容 補助限度額(一戸当たり)
補助対象住宅の除却費等 危険住宅の除却費等に要する費用 975千円
移転先住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額) 移転先住宅の建設又は購入をするための借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 7,318千円

【内訳】

・建物

4,650千円

・土地

2,060千円

・敷地造成

608千円

 

その他

補助対象住宅の除却等や移転先住宅の建設又は購入については、年度内に完了させる必要があります。

【交付申請等】

申請方法

坂町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(以下「申請書」といいます。)に記入のうえ、以下の提出先へ持参してください。

※申請書様式については、以下からダウンロードしていただくか、坂町建設部都市計画課で配布しています。

受付期間

各年ごとの4月1日から11月末まで(土日祝日を除く)

 

提出先

〒731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号

坂町役場 建設部 都市計画課(役場3階)

 

審査

上記申請後に、補助金の交付について適正であるかどうかの審査を行い、補助金の交付を決定します。

事業の流れ

事業の流れ

※交付決定の通知を受けた後に事業に着手してください。

【その他】

①申請書の提出にあたり、あらかじめ提出先の都市計画課と協議を行い、申請に係る必要事項などについて確認してください。

②補助金の交付の決定前に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設・購入の契約をしないでください。(先に契約されたものは、補助の対象外となります。)

【ダウンロード】