〈子育て重点支援〉坂町くらし応援クーポン券(第2弾)について【取り扱い店舗を更新しました】

更新日:令和5年10月31日

坂町では、電力・ガス・物価高騰などの影響を大きく受けている町民の家計支援、特に子育て世帯への重点支援、及び地域経済の活性化を目的として、坂町内で使える<子育て重点支援>坂町くらし応援クーポン券(第2弾)を配布します。

 

クーポン券について

1.対象者

令和5年8月31日時点で坂町の住民基本台帳に記載のある方全員

対象となる方は10月25日(水)に郵便局へ持ち込みを終え、各世帯主宛に配達中です。(到着まで時間を要する場合があります。)

配達予定日はこちらでご確認ください。

※配達予定日について、郵便局へのお問い合わせはご遠慮ください。

 

2.内容

※年齢によって配布金額が異なります※

 

Ⅰ 平成17年4月1日までに生まれた方

一人当たり2,000円分(500円券×4枚×1冊)

(2,000円分の内訳)

小規模店舗用クーポン券(オレンジ色):500円券×2枚=1,000円分

参加店舗の小規模店舗で使用できます。

全店舗用クーポン券(青色):500円券×2枚=1,000円分

参加店舗の全店舗で使用できます。

※参加店舗一覧は下記【クーポン券が使用できる店舗 】またはクーポン券に同封しているチラシでご確認ください。

 

 平成17年4月2日以降に生まれた方

(子育て重点支援対象者になります)

一人当たり6,000円分(500円券×4枚×3冊)

(6,000円分の内訳)

小規模店舗用クーポン券(オレンジ色):500円券×6枚=3,000円分

全店舗用クーポン券(青色):500円券×6枚=3,000円分

 

3.使用期限

令和6年1月31日(水)まで

※クーポン券は到着次第使用できます。

※使用期限を過ぎるとクーポン券は使用できません。

 

4.注意事項

本券は1会計につき1,000円分(2枚分)まで使用できます。

・本券は使用期限を過ぎると無効になります。

・本券は現金との引き換えはできません。

・使用の際、差額の返金(お釣りの支払い)はできません。

・商品券など、クーポン券として利用できない商品やサービスがあります。(下記【5.クーポン券の使用対象外の商品・サービス等】をご確認ください。)

・クーポン券の第三者への転売・譲渡はできません。

・本券の盗難・紛失・滅失などに関しての再発行はできません。また、坂町は一切その責任を負いません。

前回の坂町くらし応援クーポン券(緑色・ピンク色)は使用できません。

 

5.クーポン券の使用対象外の商品・サービス等

⑴ 出資や債務(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)

⑵ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの

⑶ たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ

⑷ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等

⑸ 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産に係るもの

⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

⑺ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

⑻ 現金との換金、金融機関への預け入れ、クーポン券の交換または売買等

⑼ その他、クーポン券事業の目的に沿わないと認められるもの

 

クーポン券が使用できる店舗(令和5年10月30日現在)

以下のPDFファイルからご確認ください。

事業案内チラシ(PDFファイル)

取扱店舗一覧(PDFファイル)

 

問い合わせ先

坂町役場 総務部 企画財政課 財政係