令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:令和5年6月1日

〇物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

【対象者】

ひとり親世帯分 ひとり親世帯以外分
〇公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯。

〇令和3年の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている世帯。

18歳年度末までの子(障害児については20歳未満)の養育者であって、

〇令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者。

〇物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象とします。

※支給はどちらか一回限りです。

今年度中にすでに受給された方は対象となりません。

 

【給付額】

児童1人当たり一律5万円

 

【申請締切】

 令和6年2月29日(木)

※ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方々への支給の申請については、令和6年3月15日(金)まで

 

 

問合せ 役場民生課 TEL:082-820-1505